2020-06-03 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号
線量が高いところではとてもできない、だから圃場ごとに測定してほしいという要望が早いときから上がっていました。この九年間、毎年福島の農民連の皆さんが、放射性物質の汚染から農民の健康を守れる対策を要求してきたんです。 ところが、厚生労働省は、原子力発電所などで働く労働者は除染電離規則でガイドラインを作ってやってきたと。だけど、農業者は労働者じゃないから所管外だといって受け付けなかったんです。
線量が高いところではとてもできない、だから圃場ごとに測定してほしいという要望が早いときから上がっていました。この九年間、毎年福島の農民連の皆さんが、放射性物質の汚染から農民の健康を守れる対策を要求してきたんです。 ところが、厚生労働省は、原子力発電所などで働く労働者は除染電離規則でガイドラインを作ってやってきたと。だけど、農業者は労働者じゃないから所管外だといって受け付けなかったんです。
もともとの圃場ごとの平均的な単収というのは、地域によって大分違いますが、北海道の場合には、過去七年中極端なものを除いた五年であるとか、五年中三年であるとか、そういうような、なるべく現状に合わせる数字をとっております。
また、収量の三割減でも補償してきた一筆方式を廃止することで、圃場ごとのきめ細かい被害補償がなされなくなります。無事戻しの廃止や家畜共済の自己負担制度の導入も共済加入者に不利益をもたらしかねません。 反対する第二の理由は、収入保険の導入に併せて、米の生産調整や直接支払交付金など、岩盤制度の廃止を進める政策は認められないからです。
また、収量の三割減でも補償してきた一筆方式を廃止することで、圃場ごとのきめ細かい被害補償がなされなくなります。無事戻しの廃止や家畜共済の自己負担制度の導入も、共済加入者に不利益をもたらしかねません。 反対の第二の理由は、収入保険の導入に合わせて米の生産調整や直接支払交付金など岩盤制度の廃止を進める政策は認められないということです。
現在の農業共済でも、全相殺方式、圃場ごとの減収分と増収分を相殺して保険金を支払うという方式がありますけれども、余り好まれていないという実態があります。 日本の農家でも、総収入を対象とした保険というのは余り普及していない、好まれていないというふうに指摘をされている専門家の方もいます。
共済の中での措置といたしましては、ほかの方式に、目で見て、目視をして、圃場ごとに半分以上収穫が落ちているな、これは半分以上であれば誰でもわかりますので、そういうことになれば一律五〇%減収として共済金を支払いましょうという、一筆半損特例と呼んでおりますけれども、こういう特例を設けることといたしております。
収穫共済の八割が一筆方式に加入している、補償単位が圃場ごとである点が特徴であって、三割の減収でも補償されるという、非常に小規模の農家であっても圃場ごとに損害が受けられる非常に私はいい制度だというふうに思うわけです。 収穫共済の引き受け方式が圃場単位であることはこの一筆方式だけなわけで、半相殺だとか全相殺だとかありますけれども、補償単位がほかのものは農業者全体になるわけですね。
ただ、私が心配なのは、地元を回っていましても、北海道とかは違うと思うんですよ、圃場ごとに、ここはことしは飼料用米の専用品種、例えばホシアオバを植えました、モミロマンを植えました、ここの圃場は主食用米でいきます、ここは転作して飼料用米だ、こういう美しい姿になっていればいいんですが、私どもの香川県のような小さいところはどうなっているかというと、全く同じことをやっているわけですよ。
この防止柵をつくるに当たりまして、もちろんその費用対効果等々は分析をするようにということがその交付金の要綱の中に入っているわけなんですが、では、それで一体農産物の生産の額、減収した分がどれだけ防止されたのかという効果、これを測定するに当たって、例えば現地確認の調査などを全く行っていなかったとか、本来、被害状況というのはそれぞれの圃場ごとに異なっているはずなんだけれども、それを地区全体でまとめて見てしまって
圃場ごとにお米の味も実は違います。違う。そうしたいろいろな条件があります。 そうした中で、風土というか、今のお年寄りはなかなか農地を貸すということに抵抗があります。
福島大学の小山良太准教授が、今必要なのは、放射能汚染地域を細かく調査し詳細なマップを作ると、今後、除染や作付け制限や作物の選定などを有効に行うためには最低でも一圃場ごとの土壌分析が必要だというふうに指摘しているんですね。これについてどうかということが一つ。 それから、産地では少しでも早く安心して刈取りをしたいと。
それで、これは委員がお話がございましたように、被害申告がなかったというような場合には、立ち毛の、収穫前に損害評価ができないということでありますから、圃場ごとにどんな損害が発生したか確定できないということになりまして、共済金の支払いは不可能でございますが、そういう状況について、さはさりながら、生産者の経営の安定ということを考えていきますと何らかの形でこの支援をしなきゃいけない、このように今考えているところでございまして
年間通して圃場ごとの作業記録と、それから使用した資材の投入量の記録などを含め、厳しい規格に厳格に沿ってということでたくさんの記録をやらなきゃいけない、そういう作業をやらなきゃいけないと。大変手が掛かって、このほかにコスト面も、今言ったほかにもまだ様々な面で費用が掛かるわけです。
せんだって、参考人をお呼びしてお話を伺った中で、例えば伊藤参考人は、九州のある生産者グループの例を引き合いに出しまして、農地面積二ヘクタールで圃場の枚数が五十から百五十枚、年三回の収穫、圃場ごと品目の認証とすると書類の準備は最大四百五十通となるというようなお話等々がありました。
このような形での有機農業の展開を圃場ごと、品目ごとに認証しようとすれば、最大百五十掛ける三ですから四百五十通りの書類整備が必要で、現地確認も年三回、百五十枚ずつの実施ということになります。こうした点では欧米は一圃場が日本の何十倍であり、欧米のシステムを日本に等しく適用するには極めて無理があります。
実際に、認定料がどういうふうになるのか、もしかしたら品目ごとに、それから圃場ごとにといって、多品種、少量生産の小規模農家にとって思いもかけない高い認定料の負担となってしまうような不安を持っている向きもあるわけです。 実際に、登録認定機関から認定を受けるに当たっての認定料の負担というものはどの程度のことを考えていらっしゃるんでしょうか。
○森田説明員 ただいまの宮城県におきます集中豪雨につきましての農業共済の対応でございますけれども、現在、農業共済組合の段階で圃場ごとの損害評価を行いまして、取りまとめている最中でございます。
○説明員(森田正孝君) 宮城県におきます集中豪雨につきましての農業共済の対応でございますけれども、現在農業共済組合におきまして圃場ごとの損害評価を行っておりまして、その取りまとめを現在行っているところでございます。こういう損害評価を迅速、的確に行いまして、共済金が円滑に早く支払えるよう私ども農業共済団体を指導しておるところでございます。
ただ、お話にもございましたように、圃場ごとに基準収穫量をきめ細かく定めるということが可能でございますので、そういうことをやりますほか、災害収入共済方式でございますと全体の農家の販売実績なりなんかに基づきまして設定できるわけでございますので、災害収入共済方式を取り入れますとその部分が改善をされるという面もあるわけでございます。
○塩飽政府委員 共済金の支払いの前提となります損害評価の的確な実施ということにつきましては、従来から関係機関に対して指導を行ってきているわけでございますが、今回の異常低温などによる農作物の被害発生状況にかんがみまして、特に先ほどからお話がございますように、全体の被害の中で、特に地域ごとあるいは圃場ごとにもかなりな被害の格差が見られます。
一つの基準単収の方でございますが、これは農林水産省の方から各県の方へ指示ということで単収の指示がございまして、それを県が各町村ごとに割り振る、組合がそれを圃場ごとに割り振るにつきましては、これは申告等を基準にいたしながら、平均が大体指示につながるように決めていくということになっておるわけでございます。
ただ、全相殺方式というのは、逆に圃場ごとに被害額が特定されるわけではございませんので、農家単位で収穫量が適正に確認できるという見込みのあるものとして農林水産大臣が都道府県知事の意見を聞いて指定する地域についてのみ行うことになっているわけです。
ただいま先生御指摘の問題は、一筆方式あるいは半相殺方式の場合には、圃場ごとに特定し得る損害を対象にして制度が仕組まれているという基本的な枠組みに由来するものでございまして、そういう枠組みの中で制度ができておりますので、刈り取ってしまった後では被害の圃場ごとの確認を行うということがむずかしいので、刈り取った後では一船的にはだめだということになっておるわけでございます。